住所の表し方について語ってみる ⑤住居表示と地番整理
今回は、住所の表し方で「×丁目〇-△」の表し方についてみていきたいと思います。
以前羅列した例ですと、
・神奈川県厚木市中町3丁目17番17号 (厚木市役所)
・茨城県土浦市板谷7丁目627番地の17(茨城営業所)
の違いです。
まず、厚木市役所の場合は、「住居表示に関する法律」(昭和37年施行)に基づく住所の表し方です。
前回書きました通り、明治維新時の地租改正により、地番が決められ、それをもとに住所を表すように
なりました。その土地売買したり、相続で分けたりすると別の番号が生まれます。これを分筆といいます。
ちなみに、弊社本社は字岩口下46-1が住所ですが、46-1のほかに3つ分筆された土地があります。
そのなかの代表として46-1を住所にしています。
分筆は、分筆を行った順に番号を割り振り、一度使った数字は再利用しません。そうなると、隣の土地が連番でなくなる可能性があるんですね。
例えば、番地が「1」しかない山を宅地造成するとします。何百軒の家が建ち、地番としては「1」から
分筆をしていくので、その団地内で「1-××」という地番が大量発生します。その後、さらに分筆すると
隣同士で地番の連続性が失われ、郵便配達や各種配達に支障が出ます。
また、特に城下町だと町名が入り組んでいたり、飛び地ができたりします。
その解消のために、新しい町名を付け(〇〇△丁目)、道路で区切られたブロック(=街区)ごとに番号をふり(〇番)、そのブロックの起点を決め、基本的に10mごとに(例外あり)その家に番号を充てる(〇号)という住所の表し方の決まり事を作りました。なお、町名は「丁目」を含みます。
この住居表示の住所は地番とは別のもので、土地の登記の場合は地番が必要になります。
住居表示は1件の家に、地番は土地に与えられます。当然、一軒の家に分筆された土地が4つある、ということも考えられるので、住居表示の住所=地番、にはならないんですね。
この法律で、結構古くからの町名(特に城下町は)が失われているので「地名殺し」なんていわれています。
一方、町名地番が混乱している区域の町名及び地番を変更し、住所等をわかりやすくすることも行われます。
主に大規模な宅地開発や土地区画整理の際に一緒に行われることも多いです。これを地番整理、もしくは町名地番整理といいます。
この場合は、地番=住所となります。また、新町名を付けることもありますし、今までの大字、小字を生かして新たに地番をふりなおすこともあります。
上記の茨城営業所の場合、土浦市のホームページによると、平成6年に地番整理が行われた模様です。
住居表示の場合、「627」という街区番号はありえないので、板谷は地番整理地区だとわかります。
なお住居表示と地番整理、両方とも略した表記は例えば「1丁目1-1」のようにハイフンを入れるので、
正しい表記が分からないときは、ハイフンを入れた書き方のほうが無難です。
逆に、正しい住所の書き方をすると「分かっている」感を醸し出せます(なんだこの上から目線)。
あと1回続きます。



